配偶者特別控除の申請
お世話になります。夫(自営…300万)妻(パート…総支給額141万)です。夫の確定申告時に私の所得が76万未満になるため、配偶者控除特別控除(21万)を使用したいと思っています。年末にパート先から貰った源泉徴収の配偶者特別控除には金額が記載されていないですが、それでも配偶者特別控除利用することができますでしょうか?(該当欄は夫を私の配偶者特別控除として利用したいときに記載すると認識していますが間違っていないでしょうか)控除が利用できる場合、夫の確定申告時には私の源泉を添付すればよろしいでしょうか?他に提出する書類がありましたらあわせてご教授願います。色々初歩的なことを聞いて申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

配偶者特別控除は、奥様にも収入がある場合に、一定金額以下であれば奥様の所得金額に応じてご主人の方から一定額を所得控除できるという制度です。
ご相談の文面では奥様のパート収入金額が141万円とありますので、奥様の「給与所得金額」は76万円(141万円-65万円)となります。
奥様の所得金額が76万円ですと、配偶者特別控除の金額はゼロ円となります。
下記サイトから控除額をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
なお、適用がある場合には、確定申告書第2表の「配偶者特別控除」の欄にチェックを入れて控除金額を記載してください。奥様の源泉徴収票の添付は必要ないと思われます。
以上、宜しくお願いします。
回答頂きまして、ありがとうございます。
確認しました所ギリギリ扶養控除の上限を越えたみたいで残念です。収入金額から経費のように差し引きすることができるようなものはないのでしょうか?生命保険料控除証明書や病院の医療費は差し引くことはできますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
給与所得の場合には、収入金額に応じた「給与所得控除額」というものがあり、その金額を差し引いて給与所得の金額を計算します。前述の金額はこの給与所得控除額をすでに差し引いた金額ですので、更に経費等を引くことは残念ながら出来ません。
そして、配偶者特別控除の判定は、生命保険料控除や医療費控除などの所得控除前の金額で判定することになっています。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月07日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。