現在学生、YouTubeをしておりバイトを始めようとしています。
現在大学生で親の扶養にはいっております。近いうちに飲食店でアルバイトを始めようとしています。最近趣味ではじめたYouTubeでのファンクラブでの収益が月1万、またイベントやグッズ収益、投げ銭などでトータルで10万円程の(現在の時点)売り上げをだしました。先の事として、YouTube関連での収益がまだ出ると思うのですが、これはアルバイトにかけもち申請を出すべきでしょうか?また、この場合、YouTubeの収益がいくらになると確定申告の必要があるのでしょうか?
税理士の回答

「YouTubeの利益の金額」と「アルバイトの給与収入−65万円」の合計金額が、48万円を超える場合には確定申告の必要性が生じてきます。
国民年金などの社会保険料の金額や生命保険料の支払い額によっては、確定申告が必要になるケースが異なりますので、上記の金額を超えるようになったら専門家に相談するようにしてください。
ありがとうございます!それでは現時点ではかけもち申請は出さなくても大丈夫なのでしょうか?48万円を超えそうになった際にかけもち申請をすればいいですか?なるべく48万円を超えないようにYouTubeの方はやっていきたいと思っているのですが

ご連絡ありがとうございます。
「かけもち申請」の意味が分からないのですが、複数の収入がある場合には確定申告で年間の税金を精算することになりますので、あえてアルバイト先にYouTubeの利益があることを報告する必要はありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2021年03月06日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。