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扶養控除と確定申告

昨年1月から、業務委託でカウンセラーの仕事をしております。所謂、雇われ事業主になります。業務委託元から「平成28年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が届きました。報酬額は120万で源泉は引かれておりません。摘要に「上記金額は消費税及び地方消費税を含む」とあります。

現在、夫の扶養に入っており(夫は税込年収1000万)、夫に年末調整の確認をしましたら、何を思ったのか、私の年収額を「20万」と会社に伝えてしまっていたようです。

この様な場合、確定申告をすべきかと思いますが(他社同業の友人知人はしていない人が多いのですが…)個人事業主の確定申告の経験がなく、当方で支払わなければならない金額がいくらになるのか、大変心配しております。

ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
年間の収入(ほぼ所得になるのだと思いますが)が120万円ですと、ご本人の確定申告は必要になりますし、ご主人の扶養にも入ることができません。
年末調整のやり直しができない場合には、ご主人も、扶養を減らすという確定申告をしなければなりません。何れにせよご主人に勤務先に今回のことを伝える必要があります。引き続き、本年も扶養に入れない予定であれば、毎月の源泉所得税が変わってくるためです。
ざっくり、ご主人の所得税の税率を20%としますと、配偶者控除が38万円で、住民税が別途10%課されますので、114000円が、ご主人に課される税の増額分ということになります。20%の所得税分は確定申告と同時に納税することになり、10%は5月以降、市区町村役所から納付が通知されるところで、該当する額が、従前の額に加算されて通知されます。
支払調書は、税務署に提出するものですが、提出されたのかどうかわかりませんが、申告しておきませんと、後日税務署から呼び出しがあり、修正申告などを要請されます。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

遅くなり申し訳ございません。ご回答ありがとうございます。
業務委託の仕事は、今月で辞めることにしたので、また扶養に入ることになるかと思います。ご教示頂いたことを踏まえて対応したく存じます。

本投稿は、2017年02月08日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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