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残業代未払い分の確定申告について

平成26年に勤務していた会社に残業代未払い分を請求し、平成28年2月に支払われました。
金額はきっちり全額ではなく、和解金(示談金)という名目で50万円でした。
そこから弁護士報酬で約11万円が引かれ、約39万円ほど受け取りました。

その数ヶ月後、訂正前と訂正後の源泉徴収票が届いたのですが、支払金額(給与)の額が変更(+50万)になっているだけで、源泉徴収税額は変更なしです。

この場合、この残業代未払い(和解金)は確定申告しなければならないのでしょうか?
和解金という名目の場合、非課税になるような話を聞いたのですが、実際どうなのか分からず困っています。

ご回答の程、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

未払い残業代の支払を受けた場合は、本来支払われるべき年分の給与所得となります。平成26年分の給与が修正されましたので、確定申告で精算する必要があります。

下記をご参照下さい。

www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509_qa.htm#q1

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年02月09日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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