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2019年度の年調未済の発覚について

過去の話になりますが、2019年11月末に退職をし、その年の12月に転職しています。転職先の年末調整は済んでいましたが、前職分の源泉徴収票に年調未済 普通徴収希望の文字があったことに気付かず、年末調整が済んでいなかったことを最近知りました。
この場合は確定申告をしてないということで何かペナルティはあるのでしょうか。
また、このことが発覚した場合どうしたらいいのでしょうか。2019年度の市民税の通知は届き、既に払い終えているので申告をしていないだけで払うものはしっかり払っている、と認識しているのですが、それでも脱税などになり、延滞金等を払うことになってしまうのでしょうか。(転職先の源泉徴収額はその年は0でした)一年も前の話になりお恥ずかしい限りですが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

回答します

 本来は、前職分と合わせて現職の年末調整を行う必要がありました。
 所得税については、清算が完了していませんので、前職と現職の「源泉徴収票」を基に確定申告で精算をするようにしてください。

 市民税に関しては、市民税の告知が2社分でされている可能性はありますので、ここでは明確にはお答えできません。

 給与の支払者は、退職者の分も合わせて受給者の住まい地の市区町村に「給与支払報告」を行い、各市区町村は当該「給与支払報告」及び住民税の申告(所得税の確定申告含む)を基に市民税の告知をしています。
 そこで、市民税に関しては、「確定申告書」の控えをもって相談に行かれてはいかがでしょうか。追加の納付の有無、延滞税などのペナルティの有無などもはっきりすると思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
この分の確定申告は本年分ではなくても3/15までに行かなくてはいけませんか?

追記で失礼します。
ただ今、2つの源泉徴収票を元に市民税額シュミレーションを行ってみたのですが、既に払い終えてる市民税額と一致し、「確定申告をすると所得税の還付が受けられる可能性があります」と表記が出ました。この場合でしたら 追加徴収や延滞の可能性は低いと考えてよろしいでしょうか。

回答します

1 申告期限は既に過ぎていますので、なるべく早めに提出されることをお勧めします。
  ただし、還付の場合は還付が送れるだけですので、時効(2024年12月31日)までに申告されればよろしいかと思います。

2 還付になるようでしたら、追加徴収などの可能性は低くなります。

 確定申告書は、PCでも作成できます。(過去分も含む)
e-Taxでの提出でなくとも印刷して郵送などでの提出もできますので、参考にしてください。
 国税庁の「確定申告書作成コーナー」のアドレスをご案内します。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

お忙しい中分かりやすい回答ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
 今後もご不明点がありましたら遠慮なく「みんなの税務相談」にお寄せください。

本投稿は、2021年03月10日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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