線下補償の所得 3年分割申請について
去年まで、3年毎に振り込まれていた東京電力の線下補償を3分割して毎年父が所得申告をしていました。
去年、その父が他界し、線下補償を受けている土地は息子である私が相続しました。(来年からは、私が線下補償を受け取ることになる)
また、今まで父が線下補償として振り込まれていた銀行口座は母が相続しました。
今年と来年の確定申告では、母と私のどちらがその所得を申告するべきなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
お父さんの相続財産としては、預り金です。
預金のうち、線下補償の分は、相談者様のものです。
お母様からお返ししていただいてください。
土地の所有者が、申告します。
早速のご回答、誠にありがとうございました。
なるほど、とても腑に落ちました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月10日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。