服部誠税理士様よりのご回答につきまして。
服部誠税理士様
早速のご回答有難う御座います。
土地、建物の所有は父方の兄弟での共有名義となっていまして、
既にその父と母の亡くなってる私と兄もその相続権を有していることになると
土地の所有者の一人ということになるのでしょうか?
またその場合、譲渡所得にも基礎控除というものが適用されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

ご連絡ありがとうございます。
売却された土地が、元々はお祖父様が所有されていて、お祖父様がお亡くなりなったことで、その土地を叔父様方(父方の兄弟)が相続された、という認識で宜しいでしょうか?
土地を相続された(所有者となっている)かどうかは、その土地の登記簿謄本で確認ができます。登記簿謄本の所有者欄にお名前があるかどうかをご確認ください。
もし相続された人が叔父様方で、登記簿謄本上の所有者が叔父様方であれば、その土地の所有者は叔父様方となり、土地の売却代金は叔父様方の収入となります。
土地の登記簿謄本に相談者様やお兄様の名義が載っていれば、相談者様も所有者となりますので、土地の売却代金の一部が譲渡所得の収入金額となります。
確実な確認方法は土地の登記簿謄本を見て頂くことになります。
なお、譲渡所得には基礎控除というものなく、お祖父様が購入された時の価額を取得費として控除することになります。お祖父様の購入価額が不明な時は、売却価額の5%を取得費とみなして計算します。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年02月10日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。