土地の取得は高額特定資産に該当するかどうか
来期だけ消費税の納税があるのですが、その来期に大きな土地を取得することになりました。いったん土地だけ取得して再来期以降に建物を完成させるように設計など徐々にプロジェクトが進むのですが、来期土地を取得してしまうと、高額特定資産に該当して消費税納税義務延長となるのですか?
その他の不動産の取得予定はありません。
なお、現状納税義務があるのは来期だけの予定です。
税理士の回答

「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
土地そのものは課税されませんが、仲介手数料等の付随費用や造成費等は土地の取得価額に含まれ、課税仕入れに該当します。
造成費用の内容によっては、構築物等の取得価額になるものもあると思います。
要は、これらの課税仕入れが1000万円以上であれば、高額特定資産に該当することになります。
長谷川先生ありがとうございます。そうなんですね。
それらの金額が少額の場合は問題無いということですね。承知しました。
ちなみにですが、来季は土地だけで、造成費等も極少額だと仮定しますが、来期から建物を設計及び建築開始した場合で、完成が再来期になって、免税の時期に建物引き渡しを受けた場合は、特段問題無いのでしょうか?建築中は前払い費用として処理したいと思っています。

免税業者の間に引渡しを受ければ、課税仕入にできませんから、問題ありません。
本投稿は、2021年03月11日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。