消費税の届出書の取り下げについて
相談、お願い致します。
一昨年の事業収入が初めて1000万を超え、昨年、消費税簡易課税制度選択届出書と、消費税課税事業者届出を提出したのですが、昨年は1000万未満になりました。
そこでまだ納税義務者でないのに、今回間違えて令和4年分に対する、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出してしまいました。
取り下げる事は可能でしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
税理士の回答
令和2年の課税売上高が1,000万円以下になったのであれば、ご質問者様の届出のタイミングは正しいです。(届出の時期は、事由が生じた場合、速やかに とされています)
取り下げる必要はありません。
ご回答、ありがとうございます。お忙しいなか、嬉しいです。
すいません、詳しく書くと、
令和元年の収入が初めて1000万を超えたので、簡易課税の届出関係を出しました。
令和2年の課税売り上げがコロナの影響で売り上げが下がり、1000万を割りました。
令和元年、2年度分は消費税の申告はしていません。
令和3年分の申告は、消費税申告をしますが、
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出を
適用開始課税期間を令和4年〜、
その基準期間を令和2年〜と書いて、
令和2年度分の申告と一緒に出してしまいました。
…このような内容なのですが、取り下げなくて大丈夫でしょうか?
消費税、課税事業者?になる令和3年の売り上げ如何で取りやめを出すのかなぁと思ってしまっておりまして…
ご質問者様が個人事業者という前提で回答します。
従業員を雇っていますか?
雇っていなければ、令和3年1~6月(特定期間といいます)が令和4年の納税義務判定には影響しませんので、追加でご記載いただいた通りで結構です。
遅い時間ですのに、ご回答ありがとうございます。
個人事業主です。
従業員は、専従者給料を1人に月8万ほど払っております。
特定期間という言葉を初めて知りました!
ありがとうございます。
先生のご考察でよろしければ、このまま、取り下げないで行こうと思います。
ご記載の状況であれば、令和4年は免税事業者ですのでご心配はいりません。
取り下げの手続きも不要です。
ありがとうございます!
取り下げ書の書き方を考えて、悶々としておりました。
本当に、ありがとうございました!
本投稿は、2021年03月12日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。