家内労働の必要経費について
再度すみません。お答えいただけたら嬉しいです。
家内労働者の必要経費について教えてください。
私は現在、会社員の夫の扶養に入っている妻です。
2020年の一月から四月まで、パート先から給与をもらっていました。
金額は、35万円ほどです。
このパートは、既に退職済みです。
パートを辞めた後、別の仕事に就いたのですが、この仕事は家内労働者に当てはまるものです。
この仕事による収入は、5月から12月までで60万円ほどでした。
今回、確定申告をするにあたって、家内労働の必要経費は55万円、と教えてもらいました。ネットで調べたら、確かに家内労働者の必要経費として、55万円と定められているのだと知りました。
ただ、同じくネットを見ていたら、「給与がある場合は、55万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になる」とありました。
私の場合は、パートを辞めてから家内労働者になっており、現在はパート収入はありませんが、その場合も、これに当てはまるのでしょうか?
それとも、必要経費は55万円ということでいいのでしょうか?
ちなみに、家内労働とは別に、雑所得が5万ほどあります(全ての収入を合わせて、103万円以下です)。
もう二つ、教えていただきたいことがあります(たくさん質問してすみません)。
今回の場合、そもそも確定申告は必須ですか?
私の認識では、必須ではないけど、するとパートの所得税が戻ってくる、という認識なのですが、合っていますか?
いずれにしろ確定申告はしますが、今後の参考などにしたいので、知識として教えていただきたいです。
最後に、コロナ禍ということもあり、確定申告会場には行かずに自宅で申告したいと思っています。
スマホで申告出来るには条件があると聞きましたが(給与所得、公的年金等、その他雑所得、一時所得が対象で、それ以外の所得がある人はスマホでは申告出来ない、など)、私の場合はスマホで申告出来ますでしょうか?
家内労働に関しては、雑所得だと言われたので、スマホでの申告可能に当てはまるとは思っているのですが…。
色々聞いて本当に申し訳ありません…。
税理士の回答

回答します
1 家内事業者の必要経費の特例について
ご理解のとおり、55万円の必要経費の特例がありますが、給与所得がある場合は、給与所得控除額の残額が特例の対象となります。
貴女の場合
【給与所得金額】
給与収入35万円 ー給与所得控除額35万円=給与所得金額0円
【雑所得金額】
「家内労働者の必要経費の特例」の金額
55万円-35万円(給与所得で控除した金額)= 20万円
雑所得の金額
家内労働者としての雑所得の収入金額60万円 - 20万円(必要経費の特例額)= 40万円
その他の雑所得金額 5万円 + 40万円=45万円
2 確定申告は必要か
合計所得金額が48万円以下ですが、「家内労働者の必要経費の特例」は確定申告を行い、「計算書」を添付しないといけませんので、確定申告をする必要があります。
3 税務署に行かないで申告する方法
申告書の作成は、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」で行い、郵送による提出がお勧めです。(控えも送り、返信用封筒を同封してください)
「雑所得」の必要経費は「20万円」として記載してください。
ただし、「家内労働者の特例」の計算書に関しては「作成コーナー」では作成ができませんので、手書きで明細書を作成し、申告書と一緒に送ります。
また、確定申告書の第二表の「特例適用条文」の箇所に「措法27」と記載する必要があります。
国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」の箇所をご案内します。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
「家内労働者の必要経費の特例」の計算書の用紙はこちらです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
丁寧な回答、本当にありがとうございます!!

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年03月13日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。