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風俗嬢の支払調書について

税金について勉強し始めたものです。

支払調書のサイトで、
外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー、ホステスなどの報酬、料金、広告宣伝のための賞金(年間の支払い合計額が50万円を超える場合)
は支払調書を提出しなくてよいという記述を見ました。
ということは、風俗嬢の方が50万を超えないで退店して違う店に移って退店して...というのを繰り返したら、税務署側はその人の報酬額とか支払うべき税金が把握できないってことなんでしょうか?

税理士の回答

風俗と、ホステス報酬と、必ずしも一致していないと思いますが、ホステスはお客さんに侍るお仕事ですね。
ホステス報酬であれば、ご指摘のように、50万円行かない形で店を転々とすれば支払調書の提出基準に満たない店ばかりになるかもしれませんね。
支払調書という制度上はそうなりますが、ホステスを抱えるバーやキャバレーは、税務署にとって重点調査業種目であり、税務調査での接触があり、ホステス報酬は、実在性や、個人の申告も含めて、税務調査の際には調べると思います。支払調書だけで税務署がすべて終わらせるわけではありません。
ホステスは、固定のお客さんが収入源ということもあり、よほど、ガッチリお客さんを掴んで持っていかないと、お客さんがいなくなりますよね。短期間でお客さんをがっちりつかめるかということもあります。あと、繁華街では仁義もあり、短期間でやめて客を持っていくようなホステスは、すぐに知れ渡る、ということもあり、よほど力があるホステスしかできないでしょうし、客筋のいい店をそう簡単にやめるのか、ということもあるでしょうね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ご回答ありがとうございます。税務調査で年間50万満たないホステス等個人個人への報酬が明らかになる、ということなのでしょうか?
もしくは、年間50万に満たないホステスはあまり存在しないため、税務調査において重点を置いていない、という解釈でよろしいのでしょうか?

支払調書制度では、会社などの負担に配慮することも必要で、一定の金額以下のものを提出省略にしている、ということです。もちろん、税務署の側でも、金額が大きい人のほうが税率が高いわけですし、税務調査をする観点からは、重要度が高いので。
この部分は、相当な昔からこの基準ですので、立法の経緯の資料を見れば、何をどう考慮したのかは、理由があるかもしれません。
制度論としては、そういう足切りをして、運用するという制度になっている、ということで、現実的な税務職員の考え方は、必ずしもそうではないと思います。以上お答えとさせていただきます。

本投稿は、2017年02月10日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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