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仮想通貨の損益計算について

2018年より仮想通貨取引(国内と海外)をしております。2021年に入ってようやく利益がでてきたため、人生初めての損益計算をしてみました。(GTAXというソフトで計算)
【移動平均法】による実現損益計算結果
2018年・・▲115万円
2019年・・▲407万円
2020年・・+25万円(別途海外FXで▲30万円)
2021年・・+523万円(暫定)

【総平均法】による実現損益計算結果
2018年・・+50万円
2019年・・▲270万円
2020年・・▲166万円
2021年・・+326百万円(暫定)

上記のように2者で全く違う結果となったのですが、このような計算結果はあり得るのでしょうか。また、雑所得ですので、来年確定申告するにあたっては、「総平均法」のほうが納税が有利になるという認識であってますでしょうか。
ちなみに、「総平均法」で申告した場合「2018年の利益50万円分は無申告」でペナルティとなるのでは?と心配です。
ご教授よろしくおねがいします。

税理士の回答

売却した仮想通貨の取得価額は、「移動平均法」で計算するのが相当ですが、継続して適用することを要件に「総平均法」で計算しても差し支えないこととしています。
したがって、2020年までは「移動平均法」で計算し、2021年からは「総平均法」に変更することはできます。
ただし、継続適用が要件なので、安易に「移動平均法」に戻すことはできません。

また、「総平均法」のほうが納税が有利になるとは限りません。
相場が下がり続けているときは「移動平均法」の方が、上がり続けているときは「総平均法」の方が有利になりますが、相場は絶えず変動しているため、一概にどちらが有利か言えません。計算方法としては「総平均法」の方が楽です。

さっそくのご回答ありがとうございました。2020年までは移動平均法で計算し、2021年からは総平均法に「変更」することは可能とのことなのですが、そもそも2018年時点では自分としては損失のみの認識でしたので、「2018年からは移動平均法でやります」という税務署への申告をしておりません。何も申告してない状況ですが、後付けで「2018年から2020年は移動平均法でやってました。2021年からは総平均法に変更します。」ということは可能なのでしょうか?また可能である場合、どのタイミングで変更を申告すれば良いでしょうか。重ねての質問となり大変恐縮ですがよろしくお願いします。

原価の算出方法の選択について、そもそも届出などはありません。
移動平均法又は総平均法で計算した結果を残していればいいのです。

ご回答ありがとうございました。心配していたペナルティーはなさそうで安心しました。

本投稿は、2021年03月14日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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