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顧客から代金を払わない旨の申し出があった場合の貸し倒れ判断

HPの保守契約をしている顧客に、請求書を送ったところ、文句とともに、代金を払わない旨を記した手書きの手紙が2020年7月に送られてきました。

現在、手紙の到着した月をもって契約解除とし、保守サービスを停止しました。
未回収の代金は、1年6ヶ月分(約8万円)を、売掛金に計上してあります。

代金は、泣き寝入りになるのか、売掛金は、どう処理できるのか、困っております。
1年経過しておりませんが、今回の確定申告で、貸倒損失として処理できますでしょうか?

税理士の回答

HPの保守契約をしている顧客に、請求書を送ったところ、文句とともに、代金を払わない旨を記した手書きの手紙が2020年7月に送られてきました。


こちらがもらう意思があるかないか?
意思があれば、できない。
下記参照


現在、手紙の到着した月をもって契約解除とし、保守サービスを停止しました。


契約解除しても、もらう意思があれば、できない。
保守サービスを、止めても、過去の分をもらう意思があればできない。

未回収の代金は、1年6ヶ月分(約8万円)を、売掛金に計上してあります。


正しいです。


代金は、泣き寝入りになるのか、売掛金は、どう処理できるのか、困っております。


泣き寝入りかもしれませんが・・・債権放棄の内容証明を送れば、
貸し倒れできます。

1年経過しておりませんが、今回の確定申告で、貸倒損失として処理できますでしょうか?


できない。上記記載。
今回の確定申告とは令和2年でしょうか?
債権放棄をしていないのでできない。

壱年後に、下記の条件に当てはまれば、1円を残して、貸倒します。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

竹中先生、迅速な回答ありがとうございます。
今回のケースでは、令和2年の確定申告で、処理できないんですね。
令和3年に、債務放棄の内容証明を送れば、売掛金に1円を残さず、貸し倒れ処理できるのでしょうか。

令和3年に、債務放棄の内容証明を送れば、売掛金に1円を残さず、貸し倒れ処理できるのでしょうか。

通常はできます。

[> HPの保守契約をしている顧客に、請求書を送ったところ、文句とともに、代金を払わない旨を記した手書きの手紙が2020年7月に送られてきました。]
上記の内容が送られてきたと記載しています。
相手との間に、親族関係・友人関係・その他何らかの利害関係がある取引先
でなければ、落とせます。

もう令和2年でできなく、令和3年では、一年たっていますので、1円残しで貸し倒れで、良いのでは・・・。

竹中先生
顔を合わすこともある相手なので、1年残しで処理しようと思います。
現実的なアドバイスまでいただき、ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月14日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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