青色申告で受けられる所得控除の条件
現在、サラリーマンをやっております。一昨年度から不動産賃貸収入が入りようになり昨年は白色申告しました。サラリーマン収入があるため、不動産賃貸収入に対しては20%の所得税がかかります。青色申告にすると複式簿記や帳簿記帳が必要とのことですが所得控除があるとのこと。賃貸物件は2件なので所得控除は10万円だけしか受けられないのでしょうか。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
青色申告者は所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。65万円の控除を受けるためには、不動産所得を生ずべき事業を営んでいることが前提となります。
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
ご参考願います。宜しくお願い致します。
早速のご回答ありがとうございます。物件は1件は独立家屋でもう一件はワンルームマンションです。
この内容では65万円でなく10万円の控除ということですね。
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
仰せの通りとなるものと思われます。
ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年02月11日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。