確定申告 所得税の減税について
個人の確定申告で
その住居を家族の法人に賃貸契約書を作成して月額5万円で貸して
います。その場合以下の内容は確定申告で
所得税の減額は受けれますでしょうか?
本業は給与所得 1500万円
不動産賃貸収入年間 60万円
経費関係 144万円
1.住宅ローン減税の適用
2.不動産の事業収入として確定申告で家賃を収入で計上する
(家賃の収益とその1年の経費が大きいので、赤字になります)
結果、不動産収入は、-84万円です。この数字は確定申告で所得税と合算して
還付は可能でしょうか?
税理士の回答

住宅ローン控除は、自己の居住用として使わないとダメなので、法人に賃貸している部分は対象外になります。
不動産所得の赤字のうち、土地の借入金の利子部分は、他の所得とは通算できません。なお、その家賃の相場が月5万円なら良いですが、不当に安い場合、差額は不動産所得の収入金額としなければなりません。
例えば、相場が8万円なら5万円で貸しても8万円を収入にします。
なお、個人ならば貸した金額を収入に計上すれば良く、時価課税は行われません。
法人の場合は、基本的に時価課税です。ただし、親族関係が認められない法人だと、貸した金額が時価と推定されます。
ありがとうございます。
もし、住宅ローン控除が適用するには、
全て、居住用でないと適用不可でしょうか?
1.3LDKのうち、LDKと、2部屋は、法人で使用していると賃貸借契約書を交わしていたら、または、半分を法人に賃貸借しているとすれば、住宅ローン控除は、単純に、半分となりますか?

住宅ローン控除は、自己の居住用として使っている割合のみです。
なお、1/2以上を居住用として使うという要件がありますから、丁度半分なら、半分が対象ですが1/2を超える部分を賃貸すると、居住用部分を含めて受けられなくなります。
本投稿は、2021年03月15日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。