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海外赴任帯同後、国内転入した際の確定申告について

夫の海外赴任に帯同するため、2019年12月末で退職し扶養に入り、2020年2月に海外転出しました。
その後、コロナの影響で4月に夫婦で一時帰国しました。
その間に妊娠したため、夫の会社から許可を得た上で、妻の私だけ2020年12月に埼玉に住民票を入れました。里帰り出産のため2021年1月中旬に東京へ住民票を移しました。
夫は一時帰国中も海外に住民票をおいたままで、2021年3月に海外へ戻りました。


①夫の会社から、確定申告するように言われたのですが、必要なのでしょうか。退職後は一度も働いていません。

②2020年は収入がなく源泉徴収票がないのですが、その場合はどうやって申請すれば良いでしょうか。

③申告する税務署は埼玉と東京どちらになりますか。

税理士の回答

①夫の会社から、確定申告するように言われたのですが、必要なのでしょうか。退職後は一度も働いていません。
→2020年分は収入がないと思いますので、確定申告は不要となります。給与所得以外の所得があれば、確定申告をする必要かあるかどうかを検討することになります。

②2020年は収入がなく源泉徴収票がないのですが、その場合はどうやって申請すれば良いでしょうか。
→所得がない場合は、確定申告は不要です。

③申告する税務署は埼玉と東京どちらになりますか。
→申告する場合は、住民票と住所がある場所の管轄の税務署に申告書を提出します。

夫の会社からは、日本での世帯主は私になるので住民税のことを考えたら、無収入でも確定申告したほうがいいと聞きました。海外に住んでいた期間もあるので確定申告をしないと無収入が証明できないように思うのですが、ちゃんと令和3年度の住民税は0円になりますか?もしくは確定申告せずに住民税の申告をすれば良いのでしょうか?

日本での世帯主は私になるので住民税のことを考えたら、無収入でも確定申告したほうがいいと聞きました。
→そのような理由であれば確定申告をするのはいいと思いますが、通常、全く所得がない方は、確定申告をせず、住民税の申告のみをされます。

住民税の申告のみをされればよろしいかと思います。

本投稿は、2021年03月15日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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