給与所得と雑所得の申告について。
よろしくお願いします。
昨年度扶養内の子供(学生・成人)確定申告についてです。
バイト代(給与所得)約35万
雑所得(芸能報酬額)623036円
芸能報酬からは63611円(源泉徴収税額)が引かれています。
2つの収入の合計が100万を越えないので、確定申告すれば63611円を戻すことができすか?
それとも、雑所得と給与所得では考え方が違うのでしょうか?
★払いすぎの税金を戻せたとしてですが、申告に使えそうなレシートはすべて、捨ててしまっています。レシートがないと経費と認めてもらうのは無理ですか?
★現在、父親の扶養に入っていますが雑所得を得ることで、扶養から抜けなければならない、というようなことになる可能性はありますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答します
1 収入金額の合計が100万円を超えないので、還付を受けられるか。
収入金額だけで、還付が受けられるか否かは回答できません。
「雑所得と給与所得では考え方が違う」ことになります。
2 扶養に該当するか否か抜ける可能性があるか
お父様の扶養に該当するか否かは、貴方の「合計所得金額」が48万円以下であるか否かによります。(抜ける可能性はあります)
所得税法では、それぞれの所得をその性格に併せて区分し、所得金額を算出することになっています。それらの所得を合計したものを「合計所得金額」といいます。
貴方の所得は、「給与所得」と「雑所得」となる可能性が高いと推察します。これらの所得を下記の計算式で算出し、その合計額が48万円を超えていた場合は、お父様の扶養から外れることになります。
【給与所得の計算方法】
給与収入金額 ー給与所得控除額(最低55万円)=給与所得金額
【雑所得の計算方法】
収入金額 ー 必要経費 = 雑所得の金額
※上記の計算では、給与所得の金額は0円となり、雑所得が48万円以下であれば扶養に含まれます。
しかし、「必要経費」次第では扶養から外れる可能性があります。
2 領収書がないものについて
「紛失した」=「必要経費にならない」ではありませんが、税務調査時などは、認められない可能性があります。
ただし、手帳などに仕事の明細などの記載がありそこへ行くための交通費など「当然かかったであろう経費」は認められる可能性はあります。
参考にしてください
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月15日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。