農業の消費税の取扱いについて
事業所得と農業所得があり、令和2年は課税事業者です。
農業については農協等への販売と自家消費なのですが税率について伺いたいです。
販売については食用なので軽減税率の対象だと思っておりますが如何でしょうか。
そして自家消費についてはどうなのか、ご教授願います。
税理士の回答
自家消費物が軽減税率対象品目であれば軽減税率になると思います。
飲食料品で標準税率となるのは外食ですが、外食は消費税法附則34条1項イで明文規定されており、自宅での自家消費は外食に該当しないからです。
本投稿は、2021年03月15日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。