フリーランス美容師 報酬の税区分について
フリーランスの美容師です。売上から消費税10%を引かれた金額の50%を報酬として受け取っていますが、確定申告の際の税区分は何になりますでしょうか?
税理士の回答

米津良治
・勤め先から「給与所得の源泉徴収票」をもらっているのであれば「給与所得」
・税務署に開業届を出して、事業として行なっているのであれば「事業所得」になります。
・それ以外であれば「雑所得(業務)」になります。
事業所得なのですが、質問の税区分とは帳簿内の項目ですが
売上から消費税を既に引かれた状態での報酬の税区分は、どれを選択すればよいでしょうか?
選択肢には以下のようなものがあります。
・課税売上10%
・課税売上8%
・課税売上8%軽)
・課税売上
・対象外
・不課税
・非課売上

米津良治
勘違いをしており、申し訳ありません。
・課税売上10% になります。
本投稿は、2021年03月16日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。