土地を売却した時の確定申告
教室を開いていて青色申告をするにあたり、教室と年金の収入になります。教室は赤算、年金で所得税が少し支払があります。年金の所得税は保険等で返却見込みです。
相談→10数年前に土地を購入しました。諸事情があり去年売却しました。
購入した金額480万 売却した金額は420万です。この分は確定申告するのでしょうか
税理士の回答

土地の売却損は他の所得と損益通算はできませんので、確定申告をしなくても問題はありません。
もし、確定申告書と一緒に「譲渡所得の内訳書」が送られて来ましたら、売却価額と購入価額を記入して提出して頂ければ大丈夫です。
宜しくお願いします。
素早いご回答ありがとうございます。
確定申告書と一緒に「譲渡所得の内訳書」が送られて
とは、どこから送られてくるのでしょうか

ご連絡ありがとうございます。
「譲渡所得の内訳書」が送られてくる場合には、税務署から送られてきます。
なにも送られてこなければ土地の譲渡に関してはそのままで問題ありません。
宜しくお願いします。
何もわからないので回答いただき本当にありがとうございます。
助かります。今後とも何かありました時はよろしくお願いいたします
本投稿は、2017年02月11日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。