別居中の確定申告について
個人事業主で白色申告をする際、別居中ですが住民票は移動できずに以前の家のままで、友人宅を間借りして生活と仕事をしています。
家のローンは家に残っている妻が払っているため計上させないと言われました。
友人に毎月お金は渡しています。
家賃として計上できますでしょうか?
手渡ししていますので、記録に残るものがありません。
スペースとしては友人宅の3分の1となっております。
税理士の回答

友人から借りているスペースが事業専用の場所で、支払っている金額が適正額であれば事業所得の必要経費に算入出来ます。しかし、友人から借りているスペースがご自身の生活の場所も兼ねている場合には、必要経費に算入するのは難しいと思われます。
本投稿は、2021年03月16日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。