会社に社宅を貸し付けた場合の家賃収入について
いつもお世話になっております。
社長と社長の母が共同で保有している建物(持分割合は5:5です)を
会社に事務所として貸し付けております。
この建物は100%事務所としてのみ利用している状況です。
現在、家賃収入として年間24万円代表取締役が受け取っていて
社長の母は家賃収入を受け取っておりません。
建物にかかる経費は全額社長が負担しております。
上記のような状況の場合、仮に経費を引いた後の所得が10万円だとすると
5万円が社長の所得となり、残りの5万円は社長の母からの贈与となるのでしょうか。
また、十数年ほど前から家賃収入も経費も全額計上する形でで確定申告していますが、
収入も経費も持分割合に応じて5割のみ計上する形で法定申告期限から5年以内の
修正申告をまとめて出すことは可能でしょうか。
税理士の回答

回答します
本来、不動産賃貸収入の「不動産所得」は、その不動産の所有者の所得となりますので、お母様と代表者の方は、収入・経費ともに半分を計上する必要がありました。
そこで、代表者の方は「更正の請求書」をお母様は「修正申告書」又は「確定申告書」を提出することになります。
当初申告の所得金額や税額が減少する時は「更正の請求」となり、増額する時は「修正申告」になります。
お母様が、他の所得があり確定申告をしていた時は修正申告になり、なにも提出をされていないかった場合は期限後の確定申告になります。
以前は「更正の請求書」は1年前までの申告に関してしかできませんでしたが、現在は修正申告などの期限と併せてできるようになっていますので、同時に代表者の方とお母様の申告等を修正されることをお勧めします。
また、なるべく事前予約で税務署の窓口で作成・提出される方がスムーズに進むと思われます。
本投稿は、2021年03月18日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。