確定申告の訂正について
義母(76歳)を扶養しています。昨年まで、主人の扶養にいれていましたが、私の扶養に入れる方が、節税になることが分かりました。主人に入れるのと私に入れるのとでは、約60000円違います。H26年分とH27年分を今から訂正して、主人から抜いて、私に入れる手続きをすることはできますか。その場合、延滞料等は、どのくらいかかりますでしょうか?
税理士の回答

26年分、27年分の扶養控除をご主人で適用したこと自体は誤りではありませんので、残念ながら遡って修正することはできないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月12日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。