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業務委託美容師の確定申告についての相談

はじめまして。現在業務委託の美容師をしている者です。
売上から報酬を頂く際に、税抜きでの計算になっており、消費税分は貰えていません。会社が大きいのでまとめて消費税として申告していると聞きました。
確定申告の際に消費税分を源泉徴収として計算して申告する事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様は消費税の免税事業者にあたるのではないでしょうか。

ご相談者様から見た売上とは、その会社から貰っている業務委託報酬です。
ご相談者様が消費税の免税事業者である場合、業務委託報酬に消費税は課税されていません。
なので、税抜きでの計算になっているのだと存じます。
会社側の計算は間違っていないと思われます。

速やかな回答に感謝致します。
なるほどですね。
分かりやすい説明ありがとうございます。

本投稿は、2021年03月18日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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