アパートの共同経営者となった場合の土地の固定資産税について
よろしくお願いいたします。
昨年より家族(別世帯)一名とアパートを共同で所有する形になりました。
建物には家族と私の持ち分比率があり利益・経費を全てこれに従って分配しています。
他方、このアパートが立っている土地は100%私の名義になったのですが、この土地にかかる固定資産税(全額私が支払いました)はそのまま全額私の不動産所得の経費に算入して差し支えないでしょうか。なお、この土地面には対象のアパート一棟しか建っていません。
税理士の回答

土地にかかる固定資産税は持分比率の分だけ私の不動産事業の経費に算入して残りは家事費(家族への支援金)になると思います。
川村先生、ご回答ありがとうございます。
それでは私の申告においては土地の固定資産税も建物と同じ持ち分比率で案分して経費算入することといたします。
他方、もし仮に私が経費算入した金額を引いた残りを家族から徴収するような形にした場合は家族の方でも土地の固定資産税を経費算入することが可能なのでしょうか?
ご回答後お日にちが経ってからの返信で恐縮ですがご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。

家族の方でも可能だと思います。
本投稿は、2021年03月24日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。