個人事業主の消費税の免除について
個人事業主で青色確定申告をする次の場合、消費税の支払いは必要でしょうか?
私は2社の仕事をしています。1社は雇用契約で働いており、給与所得を受け取っています。もう一社では業務委託契約で事業所得として受け取っています。
給与所得は700万円、事業所得が400万円になる場合、消費税の支払いは必要でしょうか?
たしか個人事業主は売上1,000円以下であれば、消費税免除が2023年10月まで免除であったかと思います。その際の考え方として、売上に給与所得も含む必要があるのか分からずご質問させて戴きました。
ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

雇用契約で給与所得の場合は、事業所得と異なりますので、消費税の課税判定上1,000万円以下かどうかに含める必要はありません。業務委託契約の事業所得のみで判断してください。なお雇用契約を結ばれているのでしたら間違いないと思いますが、念のため給与所得と事業所得の区分は今一度ご確認された方がいいと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ちなみに
〉念のため給与所得と事業所得の区分は今一度ご確認された方がいいと思います。
こちらはなぜ確認しといたほうが良いのでしょうか?
本投稿は、2021年03月24日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。