所得金額0または赤字かつ損失申告を出している場合の修正申告
青色申告をしておりますが,今まで収入は多くて40万以下,所得金額は0かマイナスで損失申告書も提出しております。
昨年度までの帳簿で勘定項目を間違えて記帳していたものがあり訂正をして今年度分を提出したいです。
訂正しても収入に変化はなく,経費の項目内で少額増減するだけです。
【修正申告は申告・納税されている税額が過少、または、還付された税額が過大の時しか提出できないので,令和2年分から正しい内容で申告すれば問題ない】
とご教授いただいたのですが,
①会計ソフトで記帳しているため, 過去の帳簿の入力を訂正し次年度繰越をするとデータが更新されるので昨年出したときの期末の値と今年出す分の期首の値に違いが出てしまうところがあるのですがそれでも大丈夫でしょうか?(何か別途添付しなければいけないものなどありますか?)
②所得金額は0または赤字なので損失申告書も出していますがその場合でも修正申告は出さずに今年度分から正しくしたものを提出して大丈夫でしょうか?
税理士の回答

中島吉央
相談者様が提出された確定申告書4表に「純損失」と書かれているところがあると思います。なお、国税通則法19条1項1号に、税額に不足額である場合の修正申告について書かれているのですが、同様に、2号に、純損失等の金額が過大である場合についても書かれています。
つまり、純損失等の金額が変われば、将来の税額に影響するからです。
国税通則法19条(修正申告)1項
納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第二十三条第一項及び第二項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
一 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
二 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
三 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
四 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。
お返事遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございます。
昨年分について修正申告を出しておきたいと思います。
本投稿は、2021年03月27日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。