退職後の確定申告について
2020年7月末に会社を退職しました。
①12月に在職中に作成したイラストの使用料が振り込まれました。(今後も数回ありそうです)その場合確定申告で雑所得として記入して良いでしょうか。また、日付の欄に記入するのは発生日になると思うのですが、使用されたイラストは大量にあり、発生日がわからず振り込みしかわからない状態です。どのようにしたら良いでしょうか。
②退職後に自作のアート作品が数点売れました。それは雑所得か事業所得どちらとして申告すれば良いでしょうか。今後も年に数回ペースで売れて行きそうです。
③会社は20日〆ですが、31日まで勤務をした為か、7月20日までは源泉徴収されており、7月20日〜31日の間は社会保険料のみ引かれています。この場合、同じ会社からの収入でも分けて記入したほうが良いのか、合計で記入したら良いのか、どちらでしょうか?
長くなり申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
①について
仕訳の方法でしょうか?
発生がわからない場合は振込日で一旦記入します。
ただし、12月の役務提供に係る部分(期間損益に係る部分)についてのみ、抽出し便宜上12/31を発生日(決算処理)として記入します。
②について
「①」もですが、今後もアート作品の販売やイラストの提供を「業(事業)」とされるのであれば「事業所得」として所得を区分されるとよろしいかと思います。
「事業所得」とは、
「自己の計算と危険において営なわれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的通が客観的に認められる業務から生じる所得をいう」(昭和56年最高裁判決)といわれています。
まずは「反復継続する」ご自身の意志があるのか。「業」としての「看板」をもって行うかによります。
参考にしてください。
③について
〆後の分に関して「源泉徴収票」は別に発行されているのであれば別に、一緒の「源泉徴収票」に記載がされているのであれば一緒に記入してください。
とても分かりやすく教えて頂きありがとうございました。分からないところが全て解決致しました。確定申告を無事終えられそうです。

ベストアンサーをありがとうございます。
もし、「①」と「②」が、事業所得として今後も続けていかれるようでしたら「青色承認申請書」を4月15日までに提出し、今年分(来年の申告)から青色申告をされることをお勧めします。
青色申告をされますと、特典として青色申告特別控除が控除できますので、節税にもなります。
詳しくは、国税庁HPを添付しますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
青色承認申告書を提出したいと思います。頑張ります!ありがとうございました。

頑張ってください
またご不明点などがありましたら、「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2021年03月28日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。