税理士ドットコム - [確定申告]社会保険扶養中、国民健康保険延滞金を支払っている 所得控除の仕方は? - 延滞金については、社会保険料控除の対象外です。
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社会保険扶養中、国民健康保険延滞金を支払っている 所得控除の仕方は?

質問失礼します。
今現在、妻の社会保険の扶養に入っています。
以前の国民健康保険支払いに遅延分(延滞金)があり、毎月支払っているのですが
確定申告の際、毎月支払っている国民健康保険遅延分(延滞金)を所得控除に入れても大丈夫でしょうか?

ご返答よろしくお願いします。

税理士の回答

ご返答ありがとうございます。

延滞金ではなく、納付計画書を作り毎月決めた保険料額を支払いしています。延滞金はついていません。

妻の社会保険に扶養で入っているのですが、
自分の確定申告の社会保険料控除に、毎月支払っている国民健康保険分を入れても大丈夫なのでしょうか?
という質問でした。

言葉足らずで申し訳ありません。

相談者様が相談者様の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。

国税庁HP 妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5

本投稿は、2021年04月01日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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