確定申告 ひとり親控除
個人事業主をしています。
妻と死別し、所得が38万円以下の娘がいましたので、寡夫控除をうけてきました。
今年からひとり親控除に改正になったので、内容をもう一度確認したく、質問いたします。
所得が38万以下の子の範囲は、血族の子限定ではないですよね?
ちなみに私の娘とは、私の実の息子の嫁の事です。血のつながりはなくとも、ひとり親控除の該当でいいですよね??
教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
そのように考えます。
ひとり親控除にあたると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1172.htm
48万円です。今年から。
よかったです!ご回答ありがとうございました!助かりました。
本投稿は、2021年04月02日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。