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勤労学生控除の要件改正について

令和3年度から勤労学生控除の合計所得金額の要件が65万円から75万円に変更されたと聞きました。これは勤労学生控除が適用される給与所得の上限が130万円から140万円に上がり、控除額は今までと変わらないということなのでしょうか?

基礎控除と給与所得控除の増減は±0で結局変わらないというのは理解できたのですが、勤労学生控除の要件が10万円上がったということは、140万円までは勤労学生控除は適用されるが、140万円-130万円(=基礎控除48万+給与所得控除55万+勤労学生控除27万)の差額の10万円には課税されるという認識でよろしいのでしょうか?

不勉強で分かりにくい質問になってしまい申し訳ありません。ご回答お待ちしております。

税理士の回答

勤労学生控除の合計所得金額の条件は、給与収入であれば上限130万円は変わりません。以下の様に給与所得控除額が55万円に改正されたため75万円になりました。
収入金額130万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額75万円
なお、基礎控除も改正により38万円から48万円になりました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
上記産所ください。
140万円は、大いなる誤解です。
130万円は変わっていません。
130-55=75
75-27-48=0
よろしくご理解ください。

勤労学生控除は、合計所得金額が75万円以下かつ、自己の勤労に基づいて得た所得が10万円以下の場合です。

給与所得は、収入金額から給与所得控除額を引いて求めます。
給与所得金額は、元年までは最低65万円でしたが、2年からは55万円です。

給与収入130万円の場合
 元年までは、130万-65万=65万円
 2年からは、130万-55万=75万円
  となります。

勤労学生の要件が、65万円のままでは、2年から同じ収入金額でも該当しなくなる人が出て来るので、75万円に改正しただけで、適用する範囲を積極的に広げようとする改正ではありません。
この改正は、給与所得ならば給与所得控除が適用されるが、事業所得や雑所得には給与所得控除が適用されないので、所得の種類によって同じ収入でも課税が異なることを是正することの最初の改正です。
といっても、その後の改正は決まっておらず、改正としては不十分だとは思います。

給与所得は、実費の経費を大幅に上回る給与所得控除となっていて、実費しか控除を認めない他の所得と不公平が生じているので、改正をしたいようです。

130万円以下の収入の解説には、給与の場合と条件があるはずですが、多くの人はその前提を無視して読むことが多いので、私個人としては、収入ではなく、所得75万円以下と覚えるほうが良いと思います。今回は、給与所得の改正に合わせて、勤労学生の定義を改正しただけで、収入140万円になった訳ではありません。

本投稿は、2021年04月03日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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