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確定申告の必要有無について

一ヶ所からの給与所得者です。

今年1月からメルカリで不用品を処分しております。服 、本、ゲーム、使わなくなったブランドカバンや財布
趣味の野球用品。合計で入金額は50件、14万円くらいなりました。

ここに、これからアイドルのサイン付きのギターを10万円くらいで売却する予定です。(まだ出品してません)

この場合、合計で20万円を越えますが 確定申告は必要でしょうか?また頻度について、今年1月から不用品を一気に処分した結果、50~60件くらいになります。継続的に売買している といった捉え方をされ確定申告が必要となることはございますか?

ご教示何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  生活動産の譲渡は、非課税になります。

  「継続的に売買しているか」に関しては、頻度が多いためそのようにみられる可能性はないとは言えませんが、売却物が、生活に通常必要な動産である限り問題ないと思います。

  なお、売却するために仕入れて売却(売上)た場合は、それを業としていない場合は「雑所得」として課税の対象となりますが、その所得金額が20万円以下の場合、申告は不要となります。

 国税庁HPから参考になる説明箇所をお知らせします。
 「4 所得税の課税されない譲渡所得」を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

ありがとうございます。

野球用品や不要になったカバンや財布も生活用品動産になりますか?

アイドルのサイン入りギターは、使用していないので、生活用動産にならないと考えております。

20万円について、何をカウントすべきか、といった観点でコメント頂けますと幸甚です。グレーなものはすべてカウントするつもりです。

回答します

1 野球用品 なども「生活動産」になると解されます

2 サインギターですが 転売も視野に入れて購入したものは「生活動産」には入りません。ご自身の趣味で集めたものなら「生活用動産」の範囲に入ります。(グレーだといえます)

  所得税施行令では、「1個又は一組の30万円を超える貴石、半貴石、貴金属、真珠やその製品、書画、骨董、美術工芸品『以外のもの』」は「生活に通常必要なもの動産」としていることから、その範囲は広くなっています。
  サイン入りのギターが骨董的な値打ちがあったとしても今回売却価額が30万円以下のようですので、趣味で購入されたものであれば、原則「生活用動産」として非課税に該当します。
  (このような説明しかできず申し訳ございません)
  
3 20万円の金額の算出方法
  雑所得の金額の算出方法は、一般に
  収入金額 ー 「仕入金額」・「必要経費」= 雑所得の金額となります。
  仕入は「減価償却」しませんので、購入価額が仕入価額になります。また、配送料などは「必要経費」となります。

  なお、20万円以下の申告不要制度は、給与所得者がその他の所得があった時に、そのその他の所得が20万円以下であるかで判断されます。 貴方の「その他の所得」が当該メルカリ等により得た「雑所得(利益)」のみの場合には、雑所得の金額により判断をお願いいたします。

どうもありがとうございます。ギターは転売ではなく、好きでコレクトしたものですが、リモートワークで部屋が手狭なので処分することにしました。

最後に一点だけ確認させて下さい。

先ほど解説いただいた雑所得(算出式)について、明らかな生活用品動産は、そもそも計算に含めない という理解であってますか?

何度も申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

回答します。

 『明らかな生活用動産』は、非課税ですので計算式に含めないとの考えで間違いはありません。(所得を構成しないとの考え方になります)

ありがとうございます。大変参考になりました。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  少しでも、お役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2021年04月03日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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