株とFXの損益通算について
株を「特定口座(源泉徴収あり)」で口座開設し、運用したところ利益が出たのですが、同じ年に別の会社で口座開設したFXで大きな損が出てしまい、株とFXのトータル収支はマイナスとなりました。
この場合は損益通算ができ、確定申告をすればその年の税金はかからないと思うのですが、株の方は「特定口座(源泉徴収あり)」で開設していたため、税金は既に引かれた状態になっているかと思います。
このような場合でも、自分で確定申告をすれば、株の利益に対する税金はかからない(戻ってくる)という理解であっていますでしょうか?
これから確定申告をするのですが、その時の注意点などあれば教えてください。よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
FX取引等の差金等決済による損失が生じた場合、他の「先物取引に係る雑所得等の金額」との損益の通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等の金額」以外の所得の金額との損益通算はできません。
ありがとうございます。
ちなみに、ウェルスナビのようなロボアドバイザーで得た利益も、FXと損益通算はできないという理解であってますでしょうか?

中島吉央
株式の売買損益に関するものとはできません。
本投稿は、2021年04月03日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。