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生活を別にしている場合の3,000万円特別控除について

妻が実家の不動産名義人となっており、名義人は他に両親と兄弟です。
実家には両親のみが住んでいます。
しかし、高齢な事もあり、両親が数十年住んだ実家の売却、引越しを考えているそうです。

仮に売却したとして、両親は買い替えの為、3000万円控除が適用されるようですが、名義人の一人となっている妻、兄弟の不動産譲渡所得にも3000万円控除は適用されるのでしょうか?

定義にある「住まなくなった」を、空家とする文言は見当たりませんが、生活を別にしていると解釈、主張できないでしょうか?

税理士の回答

3,000万円特別控除の特例は、自己の居住用に供していた家屋とその敷地を譲渡した場合になります。譲渡時に居住していなくても、住まなくなった日から3年経過日の属する年の年末迄に譲渡すれば、3,000万円特別控除が適用できることになっています。
従って、奥様とご兄弟が3年前まで居住されていた場合には、特別控除の特例が適用できる可能性がありますが、そうでない場合には同特例の適用は残念ながらできないことになります。
宜しくお願いします。

適用外との事分かりました、ありがとうございます。

相談内容とは異なる質問で恐縮ですが、「住まなくなった日」というのが何を指しているのか分かりません。
別居を開始した日や空き家となった日、賃貸とした日など様々な状況がありますが、「その場所で生活をしなくなった日」と考えてよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
「住まなくなった日」とはその言葉の通り、転居してその場所が生活の拠点ではなくなった日(=その場所で生活をしなくなった日)をいいます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月15日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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