還付金が振込まれた時の帳簿付けについて
還付金が振込まれた時に帳簿付けする必要はあるのか教えてください(還付加算金はありません)。
以前こちらの質問で、振込まれたのが個人用口座であれば帳簿付け不要と見かけました。
またネットで調べたところ、同様に個人用口座であれば不要、事業用個人であれば必要と書かれていました。
私は個人事業主をしているものの売上は僅かで事業用口座は持っておりません。いつも個人用口座と兼用なのですが、この場合も還付金が振込まれた時の帳簿付けをしなくても大丈夫でしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

事業用の口座でなければ、還付金振込みの仕訳は必要ありません。
教えていただきありがとうございました。
どうしていいか分からず不安だったので、助かりました。
また機会がありましたらよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年04月05日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。