一時所得について
昨年、オンラインカジノの情報教材を購入しました。
その後、教材通りオンラインカジノでプレイするため、
海外の電子マネー口座を作り、円をドルに換えて電子マネー口座に入金しました。
しかし、購入した情報教材に疑問を持ち、カジノへ入金はせず、ライブゲームの様子を眺めていました。
教材で勝てるといわれた方法が通用しないことを確信したため、結局カジノへは入金しませんでした。
それで現在、電子マネー口座からそのまま入金分を、自分の国内口座へ移動させています。
為替を変換したことと、入出金の手数料、口座の月額利用料などがあり、出金額(予定も含め)は私が入金した金額を下回ります。
この場合、電子マネー口座から自分の国内口座へ入金したものは一時所得と見なされるのでしょうか?
電子マネー口座からだと、期間の関係で最初に入金した履歴がサイト側で表示できない状態です(金額約500万円くらい)。
国内口座側の履歴で電子マネー口座に入金したことは確認できますが、
入金→2020年
出金(予定も含め)→2021年
です。
こういったケースでは、一時所得だと見なされるのでしょうか?
税理士の回答

あなたは、 オンラインカジノでプレイしなかったためプレイに伴う損益は発生していません。電子マネー口座への入出金に伴う為替差損益が発生していると考えられます。この場合、一時所得ではなく利益が出れば雑所得となります。あなたの場合結局入金より出金が多かったということですので雑所得は赤字で他の所得と通算はできません。
本投稿は、2021年04月06日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。