土地、家屋売却の譲渡費用について
買い手から家屋を空にする条件で家と土地を売却しました。この場合の残置物撤去費用を譲渡費用に含めることは可能でしょうか。その場合、費用の請求書等の添付が必要でしょうか。契約書のコピーは添付予定ですが、空にする条件等詳しく説明したものが必要でしょうか。もし契約書になければメモ書き等があった方が良いでしょうか。
税理士の回答

残置物撤去費用も売却のために必要であった費用であれば、譲渡費用に含まれます。
請求書や領収書の申告書への添付は義務ではありませんが、説明資料として添付する方が丁寧と言えます。
残置物撤去費用に費用については、先方希望の旨というメモ等を取得費の欄に一言入れた方が良いでしょうか。撤去費用の請求書はあるので添付は可能です。

メモは記載しなくていいと思います。
請求書を添付してご提出ください。
ありがとうございます。ネット上で調べた際に残置物撤去費用については取得費に入らないのではないかと書いてある時があり、先方希望の旨を書かないとお尋ねがあるのかと思ったのですが、大丈夫でしょうか。

譲渡費用のお話しとしてお答えしております。
譲渡時に残置物を撤去することを要件に売却の契約をした、というお話で間違えありませんでしょうか?
正直なところ、先方希望というのでは弱いので、あえて書かなくていいと思います。
売却のために、その残置物の処分が必要だったら、譲渡費用に含める事ができます。
失礼しました、譲渡費用です。請求書の添付で対応します。ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月06日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。