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確定申告での著作権使用料の源泉徴収税について

はじめまして。現在フリーランスで働いているものです。

青色申告に挑戦しているのですが、去年の仕事のなかで、
請求額が25000円(税込27000円)の仕事があり実際に振り込まれたのが
23908円でした。

支払調書が送られて来たのですが、区分に著作権使用料、支払金額が25000円、
源泉徴収税額が2552円、摘要欄に消費税等2000円と記載されていました。

質問は、支払調書は企業さんが作ったものなので多分合っているのだと思うのですが、どういう計算なのかという事と
もう一つが、帳簿をつけるにあたりどのように書いたら良いのか教えいただけますでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
源泉徴収税率は、復興税と所得税で、10.21%。
その税率をかける数字は、消費税額を除いた数字、25000円にかけます。
受け取る金額は、税抜き数字から源泉所得税を控除して、消費税を加える額となり、お尋ねの金額は正しいと思います。
経理としては、
借方 現金 24448   貸方  売上 27000
借方 事業主貸 2552
源泉徴収された所得税額は、損益計算に関係させませんので、
こういう仕訳になります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ご回答ありがとうございました。
他の仕事では振り込まれている金額と(支払金額 − 源泉徴収税 + 消費税)が
ぴったり合っていたのでどういう事かと思い質問させていただきました。

問題ないという事は、540円が振込手数料として引かれているということですね。

こんにちは。
振込手数料のことは、あまり考えずにお答えしてしまいました。
振込手数料をどちらが負担するかは、当事者間で決めることです。引かれてしまうことはよくあることですね。
金額的に、そういう振込手数料はありますね。
必要経費に計上しましょう。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年02月16日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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