自宅事務所と単身赴任先事務所の往来費用は経費として認めて頂けるのでしょうか?
単身赴任(会社員)で九州におりますが、自宅は東京にあります。
兼業で個人事業主をしており、九州と東京の双方の住まいの一部を事務所として
使用しております。
この場合、九州と東京の双方の事務所の往来に係る費用は個人事業の経費として
認めて頂けるのでしょうか? それとも単なる帰省扱いとなり、経費としては
認めて頂けないのでしょうか?
東京側で実際に業務を受託している時期もあれば、商談・受注活動のみの場合も
あります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
一般的には、帰省費用と思えてなりません。
そうでない場合には、証拠書類を残してください。
税務調査やお尋ねがあるときに、費用にした場合に、証明する証拠資料です。
ありがとうございました。
やはりそのように思われてしまいますよね、、、
単身赴任前の人脈などもあり、受注案件は東京が多くなっております。
証拠書類を残しておけば良いということは、事実であれば経費になるということと理解致しました。
少なくとも、受注したものは、契約書があるので、これが証拠になると思います。
ありがとうございました。

竹中公剛
経費にできるか、できないか?相談者様が、判断なさった通りです。
ありがとうございました。
良く分かりました。
本投稿は、2021年04月07日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。