譲渡所得の取得費について
数十年前の家屋の取得費についてですが、家屋の本体工事の領収書はありますが、付帯工事について見積書しかありません。見積書を元に計算することは可能でしょうか。
税理士の回答

家屋の状況から付帯工事が行われていることが確認できるのであれば、見積書を基に計算することは合理的であると考えられますので、計算は可能でしょう。
ありがとうございます。この場合、取得費の欄には合算で本体工事(付帯も含む)等と記入して、添付は本体工事の契約書のコピーだけで大丈夫でしょうか。見積書のコピーもありますが、添付すると逆に変に思われはしないでしょうか。

本体工事の契約書に加えて付帯工事の見積書も添付した方がよいと思います。
本投稿は、2021年04月07日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。