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住宅取得資金の贈与税の非課税について

今回マイホームを購入するにあたり、妻の両親から400,000円の資金援助を受けました。
(マイホーム購入に関する金額 住宅価格30,880,000円 諸経費1,400,000円 合計32,280,000円)。
「住宅取得資金の贈与税の非課税」の制度を利用しようと思い、住宅名義は共有とし 自分7/8 妻1/8 としました。妻は専業主婦で収入ゼロで、私の扶養に入っています。
妻の名前で確定申告をして非課税枠を利用しようと思うのですあ、配偶者特別控除の枠から外れてしまうなどの不具合はありますでしょうか?お教えいただけますとたすかります。

税理士の回答

奥様のご両親から贈与される金額は40万円でよろしいでしょうか?
400万円の誤りでしょうか?
3,228万円の8分の1は403.5万円になります。

直系尊属からの住宅取得のため資金の贈与であれば700万円の非課税枠(一般住宅の場合)がありますので、他の要件も全て満たしていれば非課税の特例が適用できると思われます。
そして贈与される金銭は奥様の所得にはなりませんので、ご主人の配偶者控除、配偶者特別控除の判定には影響ありません。
宜しくお願いします。

お返事いただきまして、ありがとうございます。金額は4,000,000円の誤りです。申し訳ございません。
もう1つおうかがいしたいのですが、住宅購入の非課税枠を使用するのに、住宅を共有名義にして、
妻が住宅部分の名義を持たなくてはならないと聞いたのですが本当でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
贈与された資金は住宅の購入代金に充てられますので、その分の持ち分を登記する必要があります。ご相談のケースですと、8分の1の持ち分を奥様名義で登記していただく必要があります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月16日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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