上場廃止による交付金銭の申告について
この度、株式を1株だけ所有していた企業が上場廃止になり、株式併合に伴う交付金銭が交付されました。
特定口座などを行なっていたわけではないので税金を引かれていません
この場合についての申告について教えてください。
買った金額(取引報告書による金額)
株価 1,750円
手数料 55円
合計 1805円
交付金銭額(交付金銭計算書より)
1,885円
この場合の申告は上場株式の譲渡所得でいいのでしょうか?
計算は1,885−1,805=80
でいいのでしょうか
どうかよろしくお願いします
税理士の回答

中島吉央
税金が全く引かれていないので、配当はないと思われ、譲渡所得だけ考えればよいと思われます。
譲渡所得だけであれば、譲渡所得の金額は、そのようになると思われます。ただし、金銭交付された段階で未上場株式となっていると思われますので、一般株式等の譲渡所得になるように思われます。
証券会社に、未上場株式(一般株式等)の譲渡に該当するものか確認されたほうがよろしいかと思います。
ありがとうございます
上場株式の譲渡と未上場株式の譲渡では計算方法など何か違いはあるのでしょうか?

中島吉央
税額の計算は一緒です。ただし、上場株式等の損失と一般株式等の利益は通算できません。
本投稿は、2021年04月10日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。