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消費税の還付申告の明細書について

個人事業で輸出取引が増えたため、消費税の還付申告を初めてすることになりました。「消費税の還付申告に関する明細書」の下記項目の書き方についてお伺いできましたら幸いです。

<課税売上などにかかる事項>
①主な課税資産の譲渡等
こちらは、100万円以上の国内での課税取引先を記載で間違いないでしょうか。

②主な輸出取引などの明細
アメリカの企業との取引が1件、
その他は、ECサイトを通して海外の個人のお客様との取引になります。こちらはお客様の情報(氏名、住所、売上金額)を記載すればよろしいでしょうか。

<課税仕入れにかかる事項>
②主な棚卸資産原材料などの取得
「継続的な取引先については、当課税期間中の取引金額の合計を記載」とのことですが、昨年の棚卸資産として残っていたものを今年使用した分や今年仕入れてまだ使用していない分など、どこまでが範囲になりますでしょうか。
棚卸資産は気にせず、今期請求書が届いた分の金額で問題ないでしょうか。

初歩的な質問ですがアドバイスいただけましたら幸いです。

税理士の回答

こんにちは。

まず、関連する情報は下記リンクにあります。

記載要項
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/kojin_youryou.pdf

記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06_pdf/kojin_kisairei.pdf

棚卸資産に関連する項目(22ページ目)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-04.pdf

①主な課税資産の譲渡等
こちらは、100万円以上の国内での課税取引先を記載で間違いないでしょうか。

→それでよろしいかと思います。

②主な輸出取引などの明細
アメリカの企業との取引が1件、
その他は、ECサイトを通して海外の個人のお客様との取引になります。こちらはお客様の情報(氏名、住所、売上金額)を記載すればよろしいでしょうか。

→それでよろしいかと思います。

②主な棚卸資産原材料などの取得
→どこまでを記載するかはご質問者様の状況によります。
こちらの欄はこの明細書の「3 課税仕入れに係る事項」の「(1) 仕入金額等の明細」の「課税仕入高」の金額をベースに計算します。
さらに、この「課税仕入高」は申告書付表2-1(または2-2、2-3)の「課税仕入れ等の税額の合計額」の計算根拠の数字をベースに記載します。
そして、その「課税仕入れ等の税額の合計額」は上記のリンクの22ページ目のStep12を考慮した金額になります。その結果、昨年の(もしくは今年の12月末の)棚卸資産を調整した金額を元に記載することもあり得ると考えます。

(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)

ご丁寧なご説明ありがとうございました。
リンク先のサイトを見ながら無事仕上げることができました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年04月11日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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