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アパートの家賃の帰属(土地と建物所有者が異なる場合)

土地(8000万円相続時評価)+賃貸アパート建物(2000万円相続時評価)⇒家賃年200万円と仮定【質問①】土地はA、 建物はBが相続して所有の場合。家賃はA・Bどちらの不動産収入? 金額は?【質問②】土地8000万円/土地+建物10000万 家賃の80%はA 建物2000万円/土地+建物10000万円 家賃の20%B との考えはとらないのか?

税理士の回答

【質問①】土地はA、 建物はBが相続して所有の場合。家賃はA・Bどちらの不動産収入?
 賃貸物件は、地代と建物賃借料がありますのでA・B両者になります。
【質問②】家賃の額は土地の価額と建物の時価に比例しておりません。家賃の額は、地代と建物の賃借料の合計額となりますが、このうち相当の地代額は、更地価額のおおよそ6%相当額とされています。

基本的な考え方が理解できました。有難うございます。「相当の地代額は更地価額のおよそ6%相当」についてご教示ください。①更地価格は公示地価程度と考えてよいか?②6%相当を具体的に…地価が5000万円とると5000万円×6%=300万円となります。年間の地代はいくらが適正となりますか?【今回の照会理由】土地建物を娘に相続すると家賃収入で健康保険等扶養者でなるなるので、娘の不動産収入を減ずるため土地・建物の他の相続人と相続割合を工夫するために紹介させていただきました。

土地と建物の所有者が異なる場合建物所有者が土地所有者に地代を払う形が一般的な取引形態です。この場合、建物所有者は借地権を保持することとなり相当の地代を支払っていない場合や借地権の無償返還届を税務署に提出していない場合は借地権の認定課税を受けるケースがありますので、節税スキームを検討するに当たっては十分な注意が必要です。また、賃借料は借り手と貸し手の合意により成立するものですので、立地環境等により変動します。相当の地代年額6%は借地権認定課税に当たっての目安となるものです。

大変参考になりました。疑問が解決できて対応方法がわかりました。有難うございます。

本投稿は、2021年04月13日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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