[確定申告]個人事業主の車ローンの仕訳 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業主の車ローンの仕訳

個人事業主の車ローンの仕訳

2019年6月に事業のために車をローンで購入しました。
2019年11月に開業し、確定申告は青色で行いました。
ですが、貸借対照表の作成はしておりません。

2020年は65万控除を受けるために、弥生会計のソフトで帳簿を作成し、貸借対照表を作成しました。

そこで、住宅ローンは負債として仕訳する必要はないと税務署の方から言われたのですが、車のローンに関しては負債として仕訳をしたほうがいいといわれました。(できれば、と言ったニュアンスでした)
そこで
車両費(固定資産)/事業主借→未償却残高
事業主貸/借入金→ローン残高
で仕訳したところ、固定資産を仕訳入力したため減価償却の入力になってしまい、未償却残高が取得価格としてでてきてしまいます。

原因がわかりません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

普段、弥生会計をつかっておらず、稀に、スポットで、弥生会計を使われている方の確認で使う程度なので、恐縮ですが、メニューボタン等を押すと、どこかの画面で、減価償却資産の登録に関する画面があって、そこで修正できたと思うので、そちらで、修正されるしかないと思います。

なお、ローンを借入金として処理することに関して、できれば、というのは誤りであって、特に、65マン控除の適用の場合には、正規の簿記のルールに従って処理をしなければならないので、ローンを適切に借入金として、処理するべきだと思います。

本投稿は、2021年04月14日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,298
直近30日 相談数
790
直近30日 税理士回答数
1,470