配当所得に係る住民税について
昨年の特定口座での株式の売却損があり、一方で配当所得があり、源泉徴収されていたので、確定申告で「上場株式等に係る譲渡損失の金額及び分離課税配当所得等金額の計算」において、譲渡損と、配当所得を相殺して、所得税は配当所得の源泉徴収分、15.315%分が還付されます。そこで①住民税についても源泉徴収されている5%分が還付されるのでしょうか?②分離課税において株式の譲渡と配当所得分が収入金額として計上されますが、給与の収入金額に分離課税分の収入が上乗せされて、何が不都合なことがあるのでしょうか?住民税や社会保険料に影響が出るということを聞いたことがあります。③②で影響をさけるためには住民税だけ申告不要にできると聞いたことがあるのですが、申告不要にしたほうがよいのでしょうか!
税理士の回答

中島吉央
住民税につきましては、専業主婦等のようにもともと住民税がかからない人であるならば還付となりますが、勤め人のように給与があり、そこから住民税が徴収されているような場合は、徴収分に充当(つまり、徴収分が減る)という形になります。
なお、社会保険料の場合、勤め人の場合、月々の給料に基づいて社会保険がきまるので影響が及ばないと思われますが、会社の組合健保等に確認してください。
早速にありがとうございます。分離課税分の収入金額が増えてもあくまで分離分なので、翌年計算される住民税が増えるわけではないということでしょうか?住民税を申告不要にしたほうがよいケースがあれば教えていただければと思います。

中島吉央
相談者様の申告状況が分からないので、正確なことは言えません。
ただし、住民税が戻ってくる(徴収される分に充当される)なら申告したほうが得です。なお、住民税申告不要が利用される主なケースは以下です。
(1)確定申告で配当を総合課税で申告する。
所得が低い場合、配当を総合課税で申告すれば所得税は還付となります。ただし、総合課税で申告すれば住民税は増えるので、住民税は申告不要にします。
(2)社会保険をあげたくない
国民健康保険の場合、所得が増えれば保険料が増えます。この場合の所得は住民税の所得がベースとなるので、住民税は申告不要にします。また、高齢者の窓口負担が1割負担から3割負担になるのがいやだからと申告不要にします。
大変よく理解できました。ありがとうございました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年04月15日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。