老人控除対象配偶者を一般で申告、納税してしまった場合
平成28年分の父の確定申告で、母が70歳以上なので控除額が48万円なのに、一般の控除対象配偶者の38万円で、申告書を提出し、納税を済ませてしまいました。
税額は5千円程多く払っています。
今回より、配偶者控除で配偶者の個人番号を記入するようになっていますが、そこで年齢のチェックが入って、後日、税務署から控除額が38万円でなく48万円になると、連絡があるものなのでしょうか?
何か手続きするべきでしょうか?
因みに、平成27年分から老人控除対象配偶者に該当していましたが、前回は何も連絡はありませんでした。
親が高齢で、子である私は、遠隔地に住んでいるので、合計で1万円位なら寄付したと思って、そのままにしようと思っております。
税理士の回答
こんにちは。
おっしゃるような場合であっても、税務署側から連絡や訂正ということは基本的にはないと思います。
控除を少なく申告してしまった場合には、更正の請求、という書類に、間違った事項を記載して提出することで、還付請求します。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
早速のご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね、税金を過払いした場合、基本的に税務署から連絡はないと思っていました。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、配偶者の個人番号を記入するのは、何のためなのでしょうか?
こんにちは。
マイナンバー制度が導入され、例えば、会社勤めの給与所得者も、
すでに扶養控除申告書に、扶養親族のマイナンバーを記載することになっています。
確定申告でも同様の趣旨で、マイナンバー制度導入の結果、記載することになった
ということです。
簡潔でわかりやすい回答、ありがとうございます。
更正の請求は、後日時間があれば検討してみたいと思います。
本投稿は、2017年02月19日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。