確定申告の修正について
お忙しいところ恐れ入りますが以下について教えてください。
1. 所得税、住民税の時効について
確定申告書を提出している場合は3年、していない場合は5年(悪質の場合は7年)とありますが、確定申告書を提出していたがその中に申告漏れがあった場合についても3年と言うことになるのでしょうか?
2. 申告の修正(申告漏れ)
過去の確定申告(いづれも課税所得ゼロ、税額ゼロ、源泉徴収分の還付あり)の中で、所得の一部、と生命保険控除等の申告が漏れていたことがわかりました。
1)申告していた配当所得以外に漏れていた別の配当所得や控除について追加の修正申告は可能でしょうか?
2)未申告分を反映した結果、所得金額は増加しますが、(控除額に収まるため)課税所得&税額はゼロ、源泉徴収分の還付額は増となりました。修正申告は必要でしょうか?
3)未申告分を反映した結果、所得金額は増加し、課税所得および税額も正の数字になりましたが、配当控除により”差し引き所得税額”はゼロ、源泉徴収分の還付額は増となりました。この場合、修正申告は必要でしょうか?
3. 上記のように未申告(漏れていた)の所得&控除を反映すると納める税金は発生しない結果となりますが、今後未申告の所得のみを税務署より指摘され課税を求められた場合、未申告の控除があることを説明し、結果税額は発生しないということを認められますでしょうか?(税務署からの指摘後は、納税者側が有利になる未申告の材料は認められないのではという懸念)
税理士の回答

中島吉央
配当とは、上場株式の配当でしょうか?また、特定口座(源泉あり)の中に入ったものでしょうか?それとも、それ以外(郵送された配当金領収証をゆうちょ銀行等で換金等)による受取でしょうか?
早速のご返答ありがとうございます。
追加したい所得は、不動産所得、特定口座(源泉あり)の投資信託の配当(普通分配金)となります。
よろしくお願いします。

中島吉央
申告していた配当があるということですが、その配当は上記の特定口座(源泉あり)の中に入っていたものであり、その口座の中で確定申告していた配当としていなかった配当があるということでしょうか?
それぞれ違う証券会社にある個別の配当(上場株式の配当と投資信託の配当)となり、後者が漏れていたいうことです。

中島吉央
特定口座(源泉徴収あり)で受入れた配当等については、その特定口座(源泉徴収あり)ごとに、受入れた配当等のすべてについて確定申告する・しないを選択しなければなりません。
当初申告において、A証券特定口座(源泉徴収あり)の配当を申告し、B証券特定口座(源泉徴収あり)の配当を申告しなかった場合は、その後において、B証券特定口座(源泉徴収あり)の配当を申告するという変更はできません。
ご回答ありがとうございます。
今回はA証券(一般口座、上場株の配当 個別銘柄指定方式)、B証券(特定口座(源泉あり)普通分配金)となりますが、「1回に支払を受けるべき配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごと)に申告有無を選択できる(ただし選択後は変更できない)」と言うことなのですね。全て申告しなければいけないと思ってました。
未申告配当&未申告源泉徴収を除外すると、未申告だった不動産所得&生命保険控除を追加することで所得額は変わりますが控除額に収まることから課税所得及び税額は変わらずゼロ、源泉徴収額も変わらずとなります。
この場合は、修正の申告は不要という理解でよろしいでしょうか?

中島吉央
納税申告書を提出した者は、①納付すべき税額に不足額があるとき、②還付金の額に相当する税額が過大であるとき、③純損失などのいわゆる赤字の金額が過大であるときなどにおいて、税務署長の更正があるまでは、課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を提出することができます(国税通則法19①)。
相談者様の当初申告を見ていないので断言できませんが、上記のどれにも該当していないのであれば、修正申告不要ということになります。
(修正申告)
国税通則法第十九条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
一 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
二 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
三 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
四 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。
ご返答ありがとうございます。
修正の必要がない(できない)ようですので修正しないことにしたいと思います。
なお、配当の件調べていたら以下のような記載(特に最後の一文)を見つけました。
これは、複数の配当金のうちいづれかを申告分離で申告した場合は、残りについては申告不要とすることはできず申告分離で申告しなければならないという解釈になりますでしょうか?
その場合、今回のケース(A証券 上場株の配当の方を申告分離で申告している)も未申告分(B証券分)について申告が必要になるということにはなりませんでしょうか?
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)(国税庁タックスアンサー)
配当所得は、原則として総合課税の対象となる所得で、確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することができるものもあります。
また、 上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます (申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません。)。

中島吉央
違います。A配当を申告分離課税で、B配当を総合課税で申告するようなことはできないという意味です。
ご返答ありがとうございます。
総合課税、申告分離課税のいづれかを選択した場合でも、一部を申告不要とすることができるということを理解できました。
複数の質問、疑問にご対応いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年04月20日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。