会計年度職員(パートタイマー)のダブルワーク
二ヵ所以上の給与として白色申告をしていますが、副業のみを青色申告した方が節税になるのでしょうか?
本業は公的機関の会計年度職員(パートタイマー)であり、そちらで社会保険等加入しており、年末調整もされています。
一方、同業なのですがダブルワークとして「報酬」扱いの勤務先があります。
毎月、10%を税金として徴収された金額で振り込まれています。
この場合、冒頭の質問についてはどちらが節税になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

本業が給与所得(パート)であれば、副業は雑所得になり、開業届(青色申告)の提出は難しいです。副業が本業になれば、開業届と青色申告承認申請書を提出して、事業所得としての申告ができ、青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)の控除を受けられ節税ができます。
早速のご回答ありがとうございます。
初歩的な質問になりますが、
副業が本業になる、とは所得が上回ることを指しておられますか?
現在、副業(同業なので兼業というべきでしょうか)で毎年90万ほど安定して報酬があります。

所得が上がることだけではなく、本業として片手間ではなく継続的に反復的に毎日事業的規模で行うことが必要になると思います。
ご丁寧に、ありがとうございました!
本投稿は、2021年04月21日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。