源泉徴収義務者ではない依頼主に源泉徴収を依頼してしまった
私はフリーランスのデザイナーです。以前、個人事業主の方から依頼を受け、納品し、デザイン料を請求しました。その際に私は依頼人が源泉徴収義務者だと誤った認識をしており、源泉徴収税分を差し引いた額を依頼人に請求してしまいました。そして源泉徴収済の所得として確定申告をしました。この場合、何か問題が起こる可能性はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
相手から支払調書をいただいてください。
もし、支払調書に、源泉税が記載なければ、税務署にお話しして、修正申告をしてください。
相手からは、源泉税に相当する金額をお返ししていただいてください。
本投稿は、2021年04月21日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。